小売等役務商標、ジュンが最多出願
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4月26日の日経MJ、繊研新聞に、2007年4月からスタートした、小売業が使用するショップ名や提供するサービス名を商標として保護する制度=小売等役務商標制度の運用状況について特許庁が発表したレポートに関する記事が掲載されていました。
この制度の趣旨を理解して、2007年4月~08年9月までの1年半に、もっとも数多く出願した企業は、アパレル大手のジュン(426件)、次にファイブフォックス(199件)、丸井グループ(161件)と続き、上位40社のうち、ファッション流通に関連する企業が23社入っていますね。
この制度が、どういう意味があるのかは、制度スタート当時に書いた以下のブログエントリーをお読みいただければおわかりいただけるかと思います。
もちろん、たくさん出願すればよいというものではありませんが・・・
ファッションブランドメーカー企業に限らず、SPA(製造小売業)、セレクトショップ、一般専門店の企業の方も、ご自身が、自分たちのショップ名に愛着を持ち、「ブランディングを行っている」と認識されている方々は、これまで築きあげたショップの信頼、ファンになって下さった顧客の方々のためにも、そのショップ名やサービス名を守るために、最低限済ませておかなければならない手続きだと思います。
私は、たまたま、商社でブランドラインセンス業務にも携わる機会があったので、いろいろ勉強をさせていただきましたが、ファッション業界において、企業の最大の資産のひとつは、商標=ブランドであり、ブランディングの第一歩は商標登録から始まると思っています。
以前、数年間愛着を持って続けてきた自社ブランドが、ようやく軌道に乗ったと思った矢先、実は第三者(善意だろうが悪意だろうが)に商標登録されているものであることを知って、青ざめ、愕然とした経営者の姿も見てきましたんで・・・
まずは、自社のブランド、しっかり守りましょう。
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